条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二十九条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第五十一条及び第五十一条の二の規定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
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新所得税法施行令第三百三十五条第一項並びに第三百三十六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
条文数: 2
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