改正附則 / 全2条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
既登録社債等については、第十九条の規定による改正前の所得税法施行令第二百八十条第二項、第三百三十八条第三項及び第三百三十九条の二第六項の規定は、なおその効力を有する。