条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八十五条(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)及び第百八十六条(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)の規定は、平成二十二年分以後の所得税についての雑所得の金額の計算及びこの政令の施行の日以後に所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書を提出する場合又は同日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項若しくは第二項(更正の請求)の更正の請求を行う場合における新令第百八十五条第一項に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は新令第百八十六条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
条文数: 2
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