条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十条第一項の改正規定、第三十七条第二項ただし書の改正規定、第六十四条第一項第四号の改正規定及び第二百七条に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十四年四月一日 第八十九条第四号の改正規定及び次条の規定 平成二十四年七月一日
一
第十条第一項の改正規定、第三十七条第二項ただし書の改正規定、第六十四条第一項第四号の改正規定及び第二百七条に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十四年四月一日
二
第八十九条第四号の改正規定及び次条の規定 平成二十四年七月一日
第二条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
第三条(医療費の範囲に関する経過措置)
新令第二百七条(第七号に係る部分に限る。)(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成二十四年四月一日以後に支払う所得税法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費について適用する。
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平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二百七条の規定の適用については、同条第七号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十二条第一項(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた」と、「第二条第二項(定義)に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則」とあるのは「附則」とする。
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