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所得税法施行令 附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一一号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第三百五十条の三第二項の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

条文数: 1
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