改正附則 / 全1条
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。