条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
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改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、所得税法施行令第六条の規定の適用については、同条第八号レに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
条文数: 2
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