条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第九条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
条文数: 2
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