改正附則 / 全2条
この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。 ただし、第八条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。