条文
括弧書き:
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日から施行する。
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改正後の所得税法施行令第二百十七条第一号の二の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄附金については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日から施行する。
改正後の所得税法施行令第二百十七条第一号の二の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄附金については、なお従前の例による。