この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和七年一月一日 第一条中所得税法施行令第二百十八条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第三項ただし書及び第四項ただし書の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定並びに同令第三百十八条の三ただし書の改正規定 第一条中所得税法施行令第四条第一号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五十九条の改正規定、同令第三百四十二条の改正規定及び同令第三百四十八条の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
次に掲げる規定 令和七年一月一日 第一条中所得税法施行令第二百十八条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第三項ただし書及び第四項ただし書の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定並びに同令第三百十八条の三ただし書の改正規定
第一条中所得税法施行令第二百十八条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第三項ただし書及び第四項ただし書の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定並びに同令第三百十八条の三ただし書の改正規定
第一条中所得税法施行令第四条第一号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五十九条の改正規定、同令第三百四十二条の改正規定及び同令第三百四十八条の改正規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産について適用し、個人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、なお従前の例による。
新令第百十九条の七の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第二号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
新令第二百六十六条の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
新令第二百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。