改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項第五号ヘ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日以後に同項の承認(所得税法施行令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。