改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
前条の規定による改正後の所得税法施行令附則第十七条第三項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。