トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (昭和四八年四月二一日政令第九四号)

所得税法施行令 附 則 (昭和四八年四月二一日政令第九四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第十八条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の所得税法施行令附則第十七条第三項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。

条文数: 2
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