トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三三〇号)

所得税法施行令 附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三三〇号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

2

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十七条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索