条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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新令附則第十七条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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