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所得税法施行令 附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

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改正後の所得税法施行令の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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