改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の所得税法施行令第十条第一項(障害者の範囲)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。