トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (昭和四一年七月一九日政令第二五九号)

所得税法施行令 附 則 (昭和四一年七月一九日政令第二五九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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改正後の所得税法施行令第十条第一項(障害者の範囲)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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