条文
括弧書き:
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行し、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第一編第二章第四節(少額貯蓄等利用者カードの交付等)の規定(新令第五十条の十二(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)及び第五十条の十三(貯蓄取扱機関等の営業所番号)の規定を除く。)は、昭和六十一年一月一日以後にする少額貯蓄等利用者カードの交付の申請及び当該申請に係る交付について適用する。
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新令第五十条の十二第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長が、新令第五十条の三第二項(交付申請書の記載事項及び提出方法等)の規定により昭和六十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間において同条第一項の交付申請書の受理をしようとする場合における新令第五十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「最初に当該交付申請書を受理することとなると見込まれる日」とあるのは、「大蔵省令で定めるところにより、昭和六十年十月一日から同月末日(同日後新たに貯蓄取扱機関等の営業所となつたことに伴い当該交付申請書の受理をしようとする貯蓄取扱機関等の営業所にあつては、大蔵省令で定める日)」とする。
条文数: 2
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