条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和四十二年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和四十二年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。