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附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号)
所得税法施行令 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四号)
改正附則 / 全2条
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第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第十七条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
個人が交付を受けた第二十六条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。
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2
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