条文
括弧書き:
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十九条(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同条に規定する補助金、奨励金及び助成金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第八十九条(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。
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新令第二百十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
条文数: 3
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