トップ対応法令一覧所得税法施行令附則附 則 (昭和六〇年七月三日政令第二一六号)

所得税法施行令 附 則 (昭和六〇年七月三日政令第二一六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

条文数: 2
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