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附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五二号)
所得税法施行令 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五二号)
改正附則 / 全2条
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この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
3
個人が施行日前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る所得税については、なお従前の例による。
条文数:
2
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