条文
括弧書き:
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新令第二百十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
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新令第二百八十条第二項第三号(国内にある資産の所得)の規定は、施行日以後に行われる同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用する。
条文数: 4
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