改正附則 / 全2条
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第六条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第一号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。