条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。