条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第十四条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令第六十四条第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する同号に規定する募集又は売出しの方法により発行される同号に規定する利付債に係る繰延資産について適用し、法人が施行日前に開始した第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令第六十四条第一項第一号に規定する募集又は売出しの方法により発行された同号に規定する利付債に係る繰延資産については、なお従前の例による。
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