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法人税法施行令 附 則 (平成五年六月一六日政令第一九三号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日

目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の五」に改める部分及び「第三十三条の七」を「第三十三条の八」に改める部分に限る。)、第五条の三第四項に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定、第二章第三節中第十二条の四の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第二項に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第三十三条の七の改正規定、第三章第二節中同条を第三十三条の八とし、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日

条文数: 1
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