改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第百五十九条第六号の改正規定は、平成七年十二月一日から施行する。
改正後の法人税法施行令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)が平成六年十一月二十八日以後に交付を受ける助成金について適用する。