条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第五条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第七十三条第一項の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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新法人税法施行令第七十七条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
条文数: 2
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