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法人税法施行令 附 則 (平成八年三月三一日政令第八五号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第二条(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)

改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

条文数: 3
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