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法人税法施行令 附 則 (平成九年九月五日政令第二七七号)

改正附則 / 全1

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

条文数: 1
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