改正附則 / 全2条
この政令は、平成九年十月一日から施行する。
改正後の法人税法施行令第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、同条第一項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)がこの政令の施行の日以後に締結する退職年金に関する信託の契約について適用し、信託会社が同日前に締結した退職年金に関する信託の契約については、なお従前の例による。