トップ対応法令一覧法人税法施行令附則附 則 (平成一〇年三月二五日政令第六四号)

法人税法施行令 附 則 (平成一〇年三月二五日政令第六四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ハの規定は、農畜産業振興事業団の平成十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、農畜産業振興事業団の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日に開始する事業年度の所得に対する法人税に係る同号ハの規定の適用については、同号ハ中「業務」とあるのは、「業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十二号)附則第二条ただし書(経過措置)の規定による生糸の売戻しの業務」とする。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索