トップ対応法令一覧法人税法施行令附則附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)

法人税法施行令 附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

法人がこの政令の施行の日(次項及び次条第一項において「施行日」という。)前に交付を受けた第十九条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号の交付金については、なお従前の例による。

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第十九条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に無償で譲り受ける固定資産について適用し、法人が施行日前に無償で譲り受けた固定資産については、なお従前の例による。

条文数: 2
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