条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。
第四条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法人が土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律第七条の規定の適用を受ける場合における前条の規定による改正後の法人税法施行令第二十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ハに掲げる金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該法人が同法第七条の規定により再評価差額金として計上している金額とする。
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