改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条の三の改正規定、第六条の八の改正規定、第二十七条の四の改正規定、第二十九条の改正規定及び第二十九条の二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)