条文
括弧書き:
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
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改正後の法人税法施行令第二十二条の二第一項第一号(特定株式等の範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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