トップ対応法令一覧法人税法施行令附則附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

法人税法施行令 附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百四十条の二第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

新法人税法施行令第百八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百八十七条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索