条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十六条の五第一項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百三十六条の五第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
条文数: 2
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