条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第五条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百七十七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に第三十三条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。
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この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第三十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百七十七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に第三十三条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。