条文
括弧書き:
この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。
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改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に行う同項第三十号に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授について適用し、法人が同日前に行った改正前の法人税法施行令第五条第一項第三十号(収益事業の範囲)に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授については、なお従前の例による。
条文数: 2
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