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法人税法施行令 附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第十八条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

既登録社債等については、第二十条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 2
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