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法人税法施行令 附 則 (昭和四七年一一月六日政令第三九四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

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第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

条文数: 2
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