条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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改正後の法人税法施行令第百十六条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(災害による繰越損失金の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度において生ずる同項第二号又は第三号に掲げる損失の額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた改正前の法人税法施行令第百十六条第一項第二号(災害による繰越損失金の範囲)に掲げる損失の額については、なお従前の例による。
条文数: 2
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