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法人税法施行令 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

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この政令による改正後の法人税法施行令(次項において「新令」という。)第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同法第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する利子及び配当等(以下「利子及び配当等」という。)につき課される所得税について適用し、法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。

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新令第百五十五条の二十六(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が施行日以後に支払を受ける利子及び配当等につき課される所得税について適用し、連結法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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