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法人税法施行令 附 則 (平成二八年二月一七日政令第四三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第三条(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この項において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十一条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

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改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、法人税法施行令第十三条の規定の適用については、同条第八号ソに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

条文数: 2
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