トップ対応法令一覧法人税法施行令附則附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三三〇号)

法人税法施行令 附 則 (昭和四八年一〇月三〇日政令第三三〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。

4

第二条の規定による改正後の法人税法施行令の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索