改正附則 / 全2条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日から施行する。
改正後の法人税法施行令第七十七条第一号の二の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。