改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条の改正規定及び第五条の規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十七日)から施行する。