この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ハの改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同令第百四十八条第二項第一号イの改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)及び同令第百九十四条第一項の改正規定 令和十年一月一日 第一条中法人税法施行令第十三条第八号ロの改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第五十一条第三項第三号の改正規定、同令第五十三条第二号の改正規定、同令第五十九条第一項第二号の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第九号の改正規定、同令第百四十五条の十五第三項第一号ハの改正規定及び同令第百八十三条第三項第一号ハの改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第百十三条の二第四項の改正規定及び同令第百七十五条第二項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第百十八条の七第二項第二号の改正規定 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日 第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「若しくは第四十二条の十二の六第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「)の」を「)若しくは第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ハの改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同令第百四十八条第二項第一号イの改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)及び同令第百九十四条第一項の改正規定 令和十年一月一日
第一条中法人税法施行令第十三条第八号ロの改正規定、同令第四十八条の二の改正規定、同令第五十一条第三項第三号の改正規定、同令第五十三条第二号の改正規定、同令第五十九条第一項第二号の改正規定、同令第六十一条第一項第二号の改正規定、同令第七十九条第九号の改正規定、同令第百四十五条の十五第三項第一号ハの改正規定及び同令第百八十三条第三項第一号ハの改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百十三条の二第四項の改正規定及び同令第百七十五条第二項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百十八条の七第二項第二号の改正規定 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日
第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「若しくは第四十二条の十二の六第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項」に、「)の」を「)若しくは第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日
第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第二編第一章第一節第二款第五目から第七目まで(新令第四十八条の二第一項及び第三項、第五十一条第三項、第五十三条、第五十九条第一項並びに第六十一条第一項を除く。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の減価償却資産の償却費の計算について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の減価償却資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
新令第四十八条の二第一項及び第三項、第五十一条第三項、第五十三条、第五十九条第一項並びに第六十一条第一項の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度の償却限度額(法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額をいう。以下この項及び附則第十条において同じ。)の計算について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
前条第二号に定める日前に取得をされた第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産につき既にそのよるべき償却の方法として同項第三号イ(2)に規定する生産高比例法(以下この項において「生産高比例法」という。)を選定している場合(旧令第五十一条第三項の規定により生産高比例法を選定したものとみなされている場合及びその償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条第二号ロに定める方法によるべきこととされている場合を含む。)には、当該減価償却資産については、新令第四十八条の二第一項第五号ロに規定する生産高等比例法を選定したものとみなす。
新令第六十四条の二及び第六十五条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
新令第九十二条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新令第百十九条の三第六項の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百三十九条の五の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の四十二の二及び第百五十五条の四十九の二の規定は、内国法人の令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。 この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百五十五条の四十二の二第一項
当該特定多国籍企業グループ等
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいい、当該特定多国籍企業グループ等
法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び第五項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号から第三号まで
(法
(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定
の規定
法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)
旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)
法第八十二条の三第二項第一号イ(3)に
旧法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に
第百五十五条の四十二の二第五項
法第八十二条の三第三項
旧法人税法第八十二条の二第三項
第百五十五条の四十九の二第一項
法第八十二条の三第四項第一号イ(3)
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第四項第一号イ(3)
第八十二条の三第二項第一号から第三号まで
第八十二条の二第二項第一号から第三号まで
第八十二条の三第四項第一号から第三号まで
第八十二条の二第四項第一号から第三号まで
第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)
第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)
第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)
第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)
第八十二条の三第二項第一号イ(3)に
第八十二条の二第二項第一号イ(3)に
第八十二条の三第四項第一号イ(3)に
第八十二条の二第四項第一号イ(3)に
第百五十五条の四十九の二第二項
法第八十二条の三第五項
旧法人税法第八十二条の二第五項
新令第百五十五条の六十八の二及び第百五十五条の七十六の二の規定は、法人の施行日以後に開始する対象会計年度について適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。次項において「改正法」という。)附則第十六条第一項の規定の適用がある場合における新令第二百十四条第一項から第三項まで及び第七項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
法第百五十条の三第一項第二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。次項、第三項及び第七項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項第二号
特例)、第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
特例)
において準用する第百五十五条の四十一第一項、第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項、第百五十五条の五十一第二項
、第百五十五条の五十一第二項
において準用する第百五十五条の四十四第四項又は
又は
の規定
の規定、法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十四号。以下この項において「改正令」という。)附則第七条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)又は改正令附則第七条の規定により読み替えられた第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する改正令附則第七条の規定により読み替えられた第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項の規定
第二項
法第百五十条の三第一項第三号
改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項第三号
第三項
法第百五十条の三第三項に
改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第三項に
第三項第一号
法第百五十条の三第三項
改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第三項
法第百五十条の三第一項
改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第一項
第三項第二号
及びグループ国内最低課税額報告事項等(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はこれら
又はこれ
及びグループ国内最低課税額報告事項等又はこれら
又はこれ
(同項第二号において「当局間合意」という。)であつて、同条第三項
であつて、改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第三項
第七項
又はグループ国内最低課税額報告対象法人(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。以下この項において同じ。)が同条第九項
が改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法第百五十条の三第九項
又はグループ国内最低課税額報告対象法人の特定多国籍企業グループ等に係る第三項及び前項
の特定多国籍企業グループ等に係る第三項
第三項各号及び前項各号
同項各号
前項に定めるもののほか、改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた改正法第二条の規定による改正後の法人税法第百五十条の三第一項の規定による令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等の提供に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二条の規定による改正後の法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第七条第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の償却限度額の計算について適用する。